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立退料における税負担

①立退料に対する税金ですが、不法行為に対する慰謝料分も課税対象に入りますか。
②立退料の分割支払について年度が異なる場合にはそれぞれの年度の申告で良いですか。
③立退料の経費として、借家権取得費用、移転先の数年分の賃料支払などを計上することは出来ますか。
④個人を法人化した場合には税率に変更はありますか。

税理士の回答

立退料における税負担について以下の通り回答いたします。

① 立退料に対する税金と不法行為に対する慰謝料分の課税対象について
不法行為に基づく慰謝料は一般的に損害賠償金の一部として非課税となりますが、立退料名目で支払われる場合にはその内容に応じて課税がなされる可能性があります。不法行為から生じる慰謝料は通常非課税ですが、立退料としての性質がある場合は課税されることがあります。

② 立退料の分割支払について年度が異なる場合の申告
立退料を分割して異なる年度に受け取る場合、それぞれの年度において受け取った金額をその年度の収入として確定申告を行う必要があります。各年度ごとに確定申告を行う形になります。

③ 立退料を経費として借家権取得費用や移転先の賃料支払を計上することについて
移転先の賃料支払など、事業に関連する費用は不動産所得の計算上経費として計上可能です。借家権取得費用については新たな譲渡所得計算上の取得費とされる場合があります。税務署での具体的な指導に従うのが良いでしょう。

④ 個人を法人化した場合の税率の変更
個人事業が法人化されると、所得税(個人)は法人税に切り替わります。法人税の税率は個人の所得税と異なり、法人の所得に応じた法人税率が適用されるため、結果的に税負担が変わることが多いです。

本投稿は、2024年11月05日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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