使徒秘匿金に対する課税について
使徒秘匿金に対して国税は重加算金が課税されると思いますが、地方税も同様に課税されるのでしょうか?
税理士の回答

住民税は、使徒秘匿金を含めて計算します。事業税は、所得金額から導くので含めません。
ご回答ありがとうございます。国税で使徒秘匿金に対して重加算金を課税した場合、地方税も重加算金が課税になるでしょうか?

少し整理します。使途秘匿金は重課税(本来の税に加えて加算する税)で、自ら申告する場合でも本来の税に加えられます。
一方で、重加算税は、隠蔽又は仮装があるときに課される税です。これは、法人税ばかりではなく、所得税や相続税においても課されます。
地方税の場合は、重加算金と言いますが、やはり同様の規定が設けられています。
国税の調査で、使徒秘匿金があり、その使途秘匿金が隠蔽又は仮装に基づくものであったときには、重加算税が課されますが、地方税においても判断は変わらず、隠蔽又は仮装があったものとして重加算金が課されるものと考えます。(国税を訴えずに地方税だけ「隠蔽又は仮装がない」とする訴えを知らないので、回りくどい言い方です。)
厳密には、別の課税要件なので、直ちに「使徒秘匿金=隠ぺい又は仮装がある」とは言えないことも考えあわせてください。
本投稿は、2024年11月08日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。