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繁盛期手当ては社会保険の88000円の計算に入りますか?

パートで働いてます。繁盛期手当てが
社会保険加入要件の88000円に入るかどうか?を教えて下さい。
①106万円は超える見込みです。
②週20時間は超えません。
週によって超える週と超えない週があり、年間時間を平均すると20時間以内です。
③契約では88000円以内にしています。
④10月,11月は、88000円以内でした。
⑤12月は繁盛期の為、基本給とは別途繁盛期手当てが2万円付きますので、88000円を超過しそうです。週20時間以上にもなります。
この場合はどうなりますか?
これ以上出勤を増やさない事で、88000円に収める事はできます。パート先にその旨を言うかどうかの判断の為、教えて頂けるとありがたいです。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
税理士ドットコムは税法に関する質問となります。社会保険に関しては社会保険労務士の範囲となりますので、お答えすることが出来ません。ご了承下さい。

本投稿は、2024年11月11日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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