個人事業主が年末に転居した場合の転出届の提出時期
個人事業主のIT系エンジニアをしています。
毎年、青色申告で確定申告をしています。
12月末に神奈川県から東京都へ転居することになりました。フルリモートなので自宅を事務所として家事按分して申告をしています。納税地移転の届出が必要になるかと思いますが、住民票の転出届と転入届けは年内に提出するのと、年が明けてから提出するのとではどちらの方がおすすめでしょうか。例えば、住民税や国民健康保険の金額などは変わりますか?
また、12月31日に転出届を提出し、1月1日に転入届を出すことは可能なのでしょうか。可能な場合にはそうすることにメリットはありますか?
それによって引越し日を調整しようと思っています。
税理士の回答

石割由紀人
12月末に神奈川県から東京都へ転居される場合、住民票の転出届と転入届の提出時期によって、住民税や国民健康保険料に影響が生じる可能性があります。以下、詳細を説明いたします。
住民税について
住民税は、その年の1月1日時点で居住している市区町村に対して課税されます。 したがって、12月31日に転出届を提出し、1月1日に転入届を提出した場合、1月1日時点での住所地である東京都で住民税が課税されることになります。この場合、神奈川県での住民税は課税されず、東京都での課税となります。
国民健康保険料について
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算され、各自治体によって料率や計算方法が異なります。 そのため、転居により自治体が変わると、保険料の金額が変動する可能性があります。12月31日に転出届を提出し、1月1日に転入届を提出した場合、新しい住所地である東京都の料率が適用されます。具体的な金額の変動については、各自治体の保険料率を確認することをおすすめします。
転出届と転入届の提出時期について
転出届は、引越しの14日前から提出可能で、引越し後14日以内に提出する必要があります。 転入届も、引越し後14日以内に提出する必要があります。12月31日に転出届を提出し、1月1日に転入届を提出することは可能ですが、年末年始は役所が休業している場合が多いため、事前に各自治体の窓口の営業日を確認することが重要です。
メリットとデメリット
12月31日に転出届を提出し、1月1日に転入届を提出することで、翌年度の住民税が新住所地で課税されるため、住民税や国民健康保険料の負担が変動する可能性があります。ただし、年末年始の手続きは役所の休業日と重なる可能性が高く、手続きがスムーズに行えないリスクがあります。また、住民票の異動が遅れると、各種行政サービスの利用に支障をきたす可能性もあります。
おすすめの対応
年末年始の役所の休業日を考慮し、12月中旬までに転出届を提出し、12月中に転入届を完了させることをおすすめします。これにより、手続きがスムーズに行えるとともに、翌年度の住民税や国民健康保険料の負担も新住所地での計算となります。具体的な税額や保険料の変動については、新旧両方の自治体にお問い合わせいただくと確実です。
以上の点を踏まえ、引越し日程を調整されることをおすすめいたします。
わかりやすく丁寧にご回答いただきありがとうござます。理解できました。新旧両方の自治体に問い合わせて引越し時期を検討したいと思います。
本投稿は、2024年12月01日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。