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定額減税は16歳未満の子供も対象?

よろしくお願いします
例えば16歳未満の子供が何かしらで稼いだとします
しかし今年に関しては、16歳未満の子供本人にも定額減税があるので
結局3万円までは所得税が0になるということでよいですか?

税理士の回答

特別減税に年齢制限はありません。
本人の年末調整に関しては、本人として3万円までは所得税が0円になります。
ご相談の通りです。

扶養親族としてなら、所得48万円以下が対象で、扶養者から1人3万円の特別減税がなされます。
控除対象扶養親族は16歳以上ですが、所得48万円以下であれば年齢に関係なく対象です。

はい、基本的にその解釈で問題ありません。16歳未満の子どもも所得税法上の納税義務者となりますが、以下のポイントを考慮してください。

1. 基礎控除
 所得税の計算では、すべての納税者に48万円の基礎控除が適用されます。16歳未満の子どもであっても、この控除は適用されるため、所得が48万円以下の場合、所得税は発生しません。

2. 給与所得控除
 もし子どもの収入が給与所得である場合、給与所得控除が適用されます。収入が55万円以下であれば、給与所得控除の最低額である55万円が適用され、課税所得は0円になります。

3. 結果として所得税が発生しないケース
 子どもの収入が給与所得であれば、収入が合計103万円以下の場合、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計103万円が控除されるため、所得税は課されません。

したがって、所得がわずか数万円程度の場合(例えば3万円)、所得税が課されることはありません。注意点として、住民税は基礎控除額が異なる場合がありますが、それでも収入が低額であれば非課税になるケースが多いです。

本投稿は、2024年12月13日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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