払わなくて済んだ学費は所得として課税される?
学費を免除された払わなくて済んだ金額は課税されますか?
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
学費を免除された場合、所得税は課税されないと考えられます。
学校等から直接免除をされたのか、
給付型奨学金として返済の必要がない奨学金を受取ったのか、
ご質問からはわかりかねますが、
学資や教育に充てる部分であれば非課税のように考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
割引は非課税になると聞いたのですが、学校による学費免除も割引の一つとなると考えて良いのでしょうか?

鈴木洋輔
学費免除も一種の割引と考えて差し支えないと思います。
一般的な学校に通う学費を免除されたことにより、
贈与税や所得税がかかるということは考えにくいと考えられます。
ありがとうございます。
1:留学の際に大学や学校、国や民間の奨学機関から渡航費などの援助を得るのも非課税でしょうか?
2:家族旅行で父親が他の家族分の費用を代わりに支払って負担したり、父親が子どもの海外旅行費を負担するのは贈与税がかかりますか?
同じような質問での税理士さんのご回答を見ると、費消されていて貯金として残っていないのであれば2のような場合でも非課税になるとあったのですが、さらに別の回答では費消されていても課税されるとあってどっちが正しいのか分からないです。
本投稿は、2024年12月17日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。