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法人から役員報酬をもらわない方法

お世話になります。
法人格をもっています。
法人名義で不動産などを取得して、売上を全て「内部留保」して役員報酬を発生させずに「旅費や社有車」のみで法人資産を使えば課税されないのでしょうか?
法人へ課税させない方法について教えてください

税理士の回答

こんにちは。
そのような方法で法人所得を小さくすることはできますが、法人である以上、均等割等の負担は避けることはできませんのでご注意ください。
また不動産管理業務のみの場合、通常の事業者よりも損金の範囲を狭く判断されることもありますので併せてご注意ください。

売上を全て「内部留保」して役員報酬を発生させずに「旅費や社有車」のみで法人資産を使えば課税されないのでしょうか?

  法人へ課税させない方法について教えてください
 ⇒ この方法は、むしろ役員報酬という損金が計上されませんので、法人の課税所得は大きくなり課税額が増加するのではありませんか。
   役員個人の所得は発生しませんので、役員の所得税が課税とならないと考えます。
  
   なお、旅費及社用車の支出が適切であることが前提になっていますので、この旅費が社会通念上の旅費額より大きい場合や社用車の利用が個人使用もある場合は、過大役員報酬や役員賞与となり法人の課税額及び役員の所得税が大きくなる可能性がありますのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
当方の状況を詳しくお伝えして、法人の売上全てを内部留保にした場合に発生する税について詳しくご教示願いたいです。もちろんお金はお支払いします。私はMFクラウド確定申告を使っています。

時間の都合が良い時にオンライン(GoogleMeet,Zoom,Teams)でお願いしたいのですがいかがでしょうか?

 この「みんなの税務相談」では直接契約などを受けることが禁止されています。
 菅原先生には直接お電話で依頼できる番号が掲載されていると思いますので、よろしければそちらからお電話されてはいかがでしょうか。

承知しました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月04日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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