税理士法8条1項4号の税法免除について
税理士法8条1項4号では「官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの」とありますが、この事務に従事した期間には普通科や専科、本科などの研修期間は含まれるのでしょうか?
それとも5号により、3分の2の期間が含まれるようになるのでしょうか?
免除の関係に詳しい方がいたら幸いです。
税理士の回答

岡田健志
普通科の基礎研修や専基礎のタイミングは所属が局の総務になっていたかと思うので5号が適用されるかと思います。
専科や本科については課税部門の所属として研修に行っていますが、4号に記載する事務に従事しているわけではないので、5号と考えた方が無難とは思います。
ただ、どちらにせよ登録に関しては税理士へ確認するより税理士会へ問い合わせた方が確実です
返信ありがとうございます!
税理士法基本通達8-6では「法第8条の期間の計算については、法第5条の期間の計算に関する取扱い(5-6及び5-7参照)に準ずる」となっており、5-7では「税務大学校、旧税務講習所及び旧高等財務講習所に在学した期間については、当該期間の終了の日の翌日から従事した事務又は業務に従事していたものとする」となっているので、まるまる4号の期間に含まれるのかな、、、、と思ったりもします。

岡田健志
なるほど、通達を読む限り、5条の受験資格の計算についてはご理解の通り研修期間は研修終了後に在籍する事務に含まれるとの解釈になりますね
ただ8条については期間の取り扱いについては準じますが、後段で「当該事務に従事した期間は、法第8条第1項第5号又は第7号の期間に算入するものとする。」とあるので、15年の方に算入されるように読めます
本投稿は、2025年01月08日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。