定額減税について
70歳以上の母と同居している場合、扶養親族として30000円の年調減税額対象になるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
定額減税について、70歳以上のお母様を扶養親族とする場合の年調減税額についてですね。
結論から申し上げますと、原則として、70歳以上のお母様を扶養親族としている場合、所得税の定額減税において、お母様1人につき3万円の減税額が適用されます。
ただし、以下の点にご注意ください。
扶養親族の要件: 定額減税における扶養親族の要件は、所得税法上の扶養親族の要件と同じです。具体的には、お母様の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)であること、生計を一にしていることなどが要件となります。
同一生計: 同居していることが必ずしも「生計を一にしている」とは限りません。例えば、お母様がご自身の収入で生活費を賄っている場合は、扶養親族とはみなされない可能性があります。
源泉徴収: 定額減税は、給与所得者の場合は毎月の源泉徴収税額から減税されます。したがって、お母様がご自身の給与所得で源泉徴収されている場合は、お母様ご自身が定額減税の対象となります。
年調減税額: 年調減税額は、年末調整で適用される減税額です。したがって、お母様がご自身の給与所得で年末調整を受けている場合は、お母様ご自身が年調減税の対象となります。
ご質問のケースでは、お母様がご質問者様の扶養親族の要件を満たし、かつ、ご質問者様が年末調整を受ける給与所得者であれば、お母様分の3万円が年調減税額に加算されることになります。
本投稿は、2025年01月10日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。