役員退職金について
表題の件でご相談なのですが、令和6年に弊社は役員の退職に伴い、退職金を
支給しました。退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい、
課税所得上は、所得税額と住民税額が約2万円ずつ出たのですが、
誤って満額で支給してしまいました。
毎年、確定申告を行っているため、その際に納税になるかと思いますが、
何か問題は出るでしょうか?
また、住民税はどのような形で納税すればよいのでしょうか?
こちらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談ありがとうございます。
令和6年に役員退職金を支給された際、源泉所得税および住民税を控除せず満額で支給してしまったとのことですが、確定申告を行うことで不足分の納税が行われるため、基本的に大きな問題はありません。退職所得の受給に関する申告書が提出されているため、所得税は確定申告時に追加納税となり、本人が対応すれば問題ありません。
一方、住民税については、退職金にかかる税額が一括徴収の対象である場合、原則として会社側が退職金支給時に控除し、納付することになっています。ただし、誤って控除せずに支給しているため、役員本人には自治体から住民税の納付通知が送付され、個人で納税する流れとなります。自治体により納付方法が異なるため、念のため所轄の市区町村に確認すると安心です。
何かご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
本投稿は、2025年01月22日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。