土地建物に分ける方法
65,00万円で売った物件があり、取得費を土地建物に分けるにはどんな計算をすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
土地、建物それぞれの取得費が不明であれば、概算取得費(土地、建物の譲渡価額の5%)で計算します。
建物の取得費がわかっていて、土地の取得費が分かっていない場合はどう計算するのですか?

出澤信男
その場合は、譲渡価額6500万円から建物の譲渡価額を引いた金額(土地の譲渡価額)の5%になります。

鎌田浩司
建物の譲渡価額を建物の未償却残高と考える方法があります。
具体的には、建物の取得費を減価償却して、売却時の未償却残高を計算します。
次に、6,500万円から建物の未償却残高を差し引いた残高を、土地の譲渡価額とします。
この金額に5%を掛けたものを土地の取得費とします。
本投稿は、2025年06月11日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。