年金支給額から税金を取られている
父親は年金支給をされています。
娘の私も同居しており、働いています。
そのせいで自分の年金から税金を10%引かれていると父親が言っているのですが、そんな事があり得るのでしょうか?
私は扶養から外れており、住県民税、健康保険料、年金も厚生年金として自分で支払っています。
意味が解らないです。
教えてください。
税理士の回答

日本年金機構のホームページに以下のQ&Aがございます。(必要なヵ所だけ抜粋)
Q:年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。
A:老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
実務に詳しくございませんが、源泉徴収の対象になるようです。
また、年金も雑所得として税金がかかります。ご相談者様とは関係ないのではないでしょうか?一度お父様の年金受給額をご確認されてみてはいかがでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

扶養になれば、所得控除額の対処となるので確かに源泉額は減少します。
ただ、それは貴方に働くな、扶養に入る稼ぎを得るな、ということを意味しますね。源泉は方便で、仕事をして欲しくない、と言っているのかもしれません。これは税の問題では無いのかもしれませんね。
あまり理解出来ていなくて申し訳無いのですが、稼ぎを85万以下にした方が都合が良いので、収入を減らせという事でしょうか?
扶養から外れているという事は、自分で所得税も支払っているはず。
扶養から外れていないにも関わらず、給料から保険料始め税金を払うなんて事があるのでしょうか?

公的年金からも源泉は取られます。
このひかれる額が、扶養者の有無によって影響を受けます。
扶養者がゼロの場合
扶養者が1人の場合
勿論、ゼロの場合の方が源泉額は増えます。
これを言っている可能性がありますね。
ただ、いちゃもんに近く、他に言いたいことがあるのかと思われます。
回答有り難うございます。
母と弟が扶養に入っているのですが、私が扶養から外れているせいでお前の分だけ多く源泉額が引かれている、という事でしょうか?
また、扶養親族申告書という物があるらしいのですが、関係しているのでしょうか?
提出していないと源泉額が増えるみたいなのですが…。

›扶養親族申告書
年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方が提出します。扶養親族等申告書に記載された内容(扶養親族の有無等)によって、源泉徴収税額を計算する際に年金受給額から控除される金額が変わります。扶養親族が多いと控除額が多くなり、源泉徴収税額は減少します。
従いまして、ご相談者様の所得が減って、その結果お父様の扶養親族になれば、お父様の源泉徴収税額は確かに減ります。
しかし、その為に増えるお父様の源泉徴収税額は、ご相談者様が得る所得より、ずっと少ないわけですから、世帯収入としては、ご相談者様が多くを稼いだ方が増えます。
最近は、成人されても引きこもりなどで、年金生活の親御様の扶養親族から抜けられない方が多く、社会問題になりつつあります。
お父様には、お子様は時が来れば、ご相談者様のように自立されて、親御様の源泉徴収税額が増えるのは当然のこと(上記のような親御様方に比べれば、むしろ幸福なこと)とお考え頂いて納得していただきましょう。

お父さんの言いがかりです。
税負担等を言っているのではないでしょう。言っている趣旨は異なる所にあるのではないでしょうか。
有り難うございました。
父の言っている事が理解出来ず、もしや税金を二重取りされているのではと不安でしたが、納得出来ました。

お力になれて良かったです。
お父様にも納得して頂けるといいですね。
本投稿は、2018年04月25日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。