税金の延滞税計算
所得税と住民税の延滞税の計算についていまいち分からないので質問させてください。
例えば、
・年間の収入が500万だとする
・毎月、源泉徴収で10.21%ひかれてる
質問①
・延滞税は、500万に対する所得税にかかりますか?
それとも、500万から源泉徴収分を差し引いた所得税に対してかかりますか?
10.21%の源泉徴収をされている年収500万の人間が1年間の滞納があった場合、延滞税はいくらになりますか?
所得税・住民税それぞれおしえていただけると幸いです。
税理士の回答

坪井昌紀
源泉所得税が10.21%引かれてから代金をもらう個人事業主さんをイメージして回答します。
500万円の収入に対して経費を差引きますが、ここでは、所得が500万円だとして説明します。
事業所得から所得控除(基礎控除や扶養控除、保険控除など)を引いた残りが課税所得です。これを500-48=452万円だったとします。
所得税は税額表にあてはめて計算します。
所得税の税額が476500円だと復興税2.1%を加算した486,500円が、税額です。
貴殿は、510,500円を支払者に源泉所得税として差引かれているので、34,000円の還付申告となる計算。
住民税の所得割の税金計算の概算は、(500-43)×10%=457,000円くらいが、翌年に、割賦払いで払うように通知が来ていると思います。
加算税の計算は、自主申告と税務署から指摘があってから申告した場合で、パーセントが変わります。
延滞税は、本税を払った日までの利息が増え続けるイメージです。
よって、一刻も早く確定申告されると良いと思います。
まずは、概略として回答しておきます。
伺いたかったのは、以下の通りです。
期限内に確定申告ごできなかった場合に関して、
延滞税は、
・所得税全部にかかるのか
或いは、
・所得税ー源泉徴収税=差額にかかるのか
と言う事です。
よろしくお願いいたします。

坪井昌紀
貴殿がいう「差額」が基になって計算されます。
坪井先生
ご回答有難うございます。
延滞税の計算方法をみると、下記の通り2種類の表現がでてきます。
A「納付すべき税額」×法的納期限の翌日から完納日までの日数÷365×14.6%
B「未納税額」×法的納期限の翌日から完納日までの日数÷365×14.6%
Aの「納付すべき税額」とは、未納税額(=所得税−源泉徴収税額)という解釈でよいのでしょうか?
Aの「納付すべき税額」と言う表現が非常に分からづらく。。
よろしくお願いいたします。

坪井昌紀
本税を納付すると延滞税は通知してもらえます。
その金額を納付すると貴殿が言う計算式での計算になっています。
有難うございます。
「完納すべき本税に対して延滞税等がかかり、不足額分に課されるわけではない。」という記事をみたのですが、これは間違いという事でしょうか?

坪井昌紀
貴殿の実例に沿った質問でお願いします。
申し訳ございませんが、質疑応答ではなくこれでは税金研修になってしまいます。
例えば、納期限が○○日で、修正申告した不足分の税金を○○円、○○日に払ったのに、すでに期限内に納付済の本税分も含めて延滞税がかかっている計算になっている。○○を基となる税金で計算すべきではないか。とか、です。
延滞税や加算税のもととなる税額は、数回、修正申告したり中間還付申告があったりすると、ケースによっては計算が少し複雑になります。
追伸。
いつでも回答できるとは限りませんので、別質問にになる場合は、できれば新規立てしたご質問にしてもらえると助かります(このコーナーは各先生が仕事の時間をさいて少しずつ回答しているので、その方が回答が早く得られる可能性が高いと思います。)。
失礼いたしました。
お手数をおかけいたしました。
ご回答有難うございます。
本投稿は、2025年06月21日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。