学生バイトの給料について
ダブルワークでバイトをすることになったのですがどちらかの給料からは所得税が必ずひかれるという話を聞きました。
その場合は年末調整で払った所得税は全て還ってくるのでしょうか?
今大学生なのですが月に88000円を超えても130万を超えなければ親の扶養から外れないのでしょうか?また、月何円、年何円までなら親の扶養から外れないのでしょうか?
103万の壁が上がったことでよくわからないです。
教えていただきたいです!
税理士の回答

出澤信男
令和7年からは年収123万円以下であれば親の扶養内になります。月の金額は関係ないです。なお、ダブルワークの場合は、甲欄(扶養控除等申告書を提出している)は年末調整で所得税は精算されます。一方、乙蘭(扶養控除等申告書を提出していない)は年末調整の対象にならないため甲乙合わせて確定申告をします。
回答ありがとうございます。
そうなんですね!
追加でお聞きしたいのですが、月の給料が88000円を超えても社会保険などには関係がありませんか?

出澤信男
学生は社会保険の対象ではないと思いますが、詳細は社会保険労務士に確認をされた方が良いともいます。
わかりました!
ありがとうございます!!!
本投稿は、2025年06月26日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。