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本業の給与所得以外の雑所得が20万以下の場合の税金

本業の給与所得以外の雑所得が20万以下の場合の税金は雑所得の所得税は0円で住民税だけがかかる認識であっていますか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

給与所得者の雑所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要とされ、結果として所得税は課税されません(ただし例外あり)。しかし、住民税に関しては別であり、20万円以下であっても原則として課税対象となるため、自治体への申告(住民税の申告)が必要です。特に副業収入がある場合は、住民税の申告漏れが後に指摘されることもありますので、金額が小さくても慎重な対応が望まれます。

ご回答ありがとうございます。
例外とはどのような場合でしょうか?

給与所得者で雑所得が年間20万円以下であっても、確定申告が必要となる例外がいくつか存在します。たとえば、給与収入が2,000万円を超える方や、年末調整が行われていない場合、また複数の給与所得があり副業分に調整がないケースなどが該当します。さらに、医療費控除やふるさと納税の控除を受ける場合、赤字の繰越を希望する場合なども例外となります。加えて、住民税については20万円以下であっても申告が必要となるため、注意が求められます。

本投稿は、2025年07月14日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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