1月末で退職後に長期間再就職しない場合の税金などについて
1月末に退職後に長期間再就職しない場合、住民税と国民年金、国民健康保険の支払い以外にかかる税金はあるのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
住民税、国民年金、国民健康保険の他にも、状況によっては以下のような税金が発生する可能性があります。
・退職金やその他の収入(例:年金、不動産収入、配当、副業収入など)がある場合、所得税が発生する可能性があります。
・親族などから、年間110万円を超える金銭や財産の贈与を受けた場合に贈与税が課税されます。
・親族がお亡くなりになり遺産を相続した場合に、相続税が課税される可能性があります。
・土地や家屋などの不動産を所有している場合に、毎年固定資産税が課税されます。
・自動車を所有している場合に、毎年自動車税が課税されます。
状況によって課税される税金の種類や金額は異なります。

三嶋政美
基本的にはご指摘のとおり、退職後に無職期間が続く場合、主に発生するのは「住民税」「国民年金」「国民健康保険」の3つです。これらは前年の所得や居住地に基づいて課税・徴収されます。その他に可能性があるのは、退職時に支給された退職金がある場合の「退職所得の源泉徴収」や、前年分の所得に対する「所得税の確定申告」です。ただし、無収入で資産運用等もなければ、追加の税負担は基本的に発生しません。念のため、自治体からの通知や税務署からの案内には注意を払うことをおすすめします。
本投稿は、2025年07月14日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。