海外出張手配サイト(エクスペディア)の料金に含まれる消費税の扱いについて
経理担当者です。この度、海外出張手配サイト「エクスペディア」で、国際線航空券とホテルのパッケージを予約しました。
領収書には「税およびサービス料」として一括で費用が計上されております。
この内訳には、「日本の旅客サービス施設利用料」や「日本の国際観光旅客税」といった国内で発生する費用も含まれていることが確認できています。
つきましては、消費税法に照らし、以下の点についてご教示いただきたく存じます。
海外出張手配サイトを通じた国際線航空券の予約に含まれる「日本の旅客サービス施設利用料」や「日本の国際観光旅客税」は、国際輸送サービスに付随する費用として、消費税法上の「輸出免税」または「不課税取引」として処理して問題ないでしょうか。
「税およびサービス料」に一括で計上されている、マレーシア現地の宿泊税やサービス料、燃油サーチャージなども含め、領収書全体の金額を「不課税仕入れ」として計上する形で問題ないでしょうか。
この取引について、税務上の注意点があればご指摘いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

松田光弘
「日本の旅客サービス施設利用料」は日本国内における役務の提供にかかる対価でありますから、消費税の課税対象です。課税仕入れとして処理します。
「日本の国際観光旅客税」は税金なので対価性はなく、消費税の課税対象ではありません。不課税仕入れ(対象外)として処理します。
「マレーシア現地の宿泊税やサービス料、燃油サーチャージなど」は国内におけるサービスの対価に当たらないため、不課税仕入れとして処理します。
本投稿は、2025年08月04日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。