代償金と換価分割
①代償分轄における代償金の支払いについて支払い期限を決めた後に、債務免除を受けた場合課税関係はどうなりますか?また、支払い期日が過ぎて、時効援用した場合の課税関係はどうなりますでしょうか?
根拠などあれば合わせて教えていただきたいです。
②亡くなる直前に被相続人が土地の売買契約を結んでいた場合に、相続税評価額はどうなりますか?
③土地を相続人のうち1人の名義にした後に売却を行い、売却した土地の代金を代償金で分割した場合と、換価分割で分割した場合それぞれの課税関係はどうなりますか?
以上三点お願いいたします。
税理士の回答

①税務署としては代償分割で100%相続税申告されていればいいので、あとは贈与税の対象になります。贈与税の規定により遡及期間経過後は不問となると思います。②売り手か買い手か書いてありませんが、売り手であれば残代金請求権を資産計上、買い手であれば不動産は相続税評価により未払金は債務計上します。③税務署としては売却代金が100%譲渡所得税申告されていればいいので、一人による申告(代償分割)でも複数人による100%申告(換価分割)でもどちらでもいいです。申告がなければ登記を正にして課税されます。
本投稿は、2025年09月15日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。