名義預金の解消
2度目のご相談です。
元国税庁の、資産課税、税務調査等を担当されてた方にお願い致します。
7月中旬に、両親の事でご相談致しました。
母親は、父親に内緒で、一年間に約150万円を、多数年にわたり、母親名義に入金してきました。
合計3700万ほどあります。
父親は、知らないことで、もちろん贈与の意思はなく、母親も、貰ったという意思もなく
父親の財産であると、認識しています。
父親も、自分の財産であることを確認致しました。
こちらのサイトにご相談しましたら、名義預金で、贈与税は、かかりません、とのことでした。
早く、返却しなさい、と、ご指導されました
。
母親の持参金の通帳探し、銀行口座も多く、何度も動かしてるので、一覧表作りも、大変な作業でしたが、何とか、纏まりました。
ご質問なのですが、
○母親は、平成19年に国債を購入しておりました。
国債は、もうすでに、終わっております。
国債購入してても、状況は変わりませんか?
お忙しい中、すみませんが、ご教示お願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
国債の購入が名義預金からであれば、名義資産です。
その国債が償還されていれば、償還後の預金なり現金がお父様の財産です。
結局のところ、状況は変わりません。
鎌田税理士先生
お忙しい中、ご返答に感謝申し上げます。
安心して返却いたします。
本投稿は、2025年09月17日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。