アルバイトと雑所得と一時所得について
「源泉徴収税控除後のお支払いとなります。」と記載がある求人に応募して、1時間だけ働くことになりました。
今まで、アルバイトはしたことがなく、業務委託・ポイ活・就活イベント等で雑所得・一時所得があります。
この1時間のみアルバイトで働いたことで、住民税と所得税の基礎控除額が変わってしまう事は無いでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
1時間のみアルバイトで働いたことで、住民税と所得税の基礎控除額が変わってしまう事は無いです。
そうなんですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月29日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






