贈与税?それとも一時所得で所得税?
今年生命保険の終身、年金の2つを解約しました。
共済契約者は私、被共済者は私、保険料の支払いは父親です。
解約返戻金を受け取り、合わせて80万ちょいでした。
終身
解約返戻金は308,360円
既払込掛金は666,789円
年金
解約返戻金は500,200円
既払込掛金は505,000円
贈与税に該当するのか、所得税の一時所得に該当するのか
どちらになるのでしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
「保険料負担者」と「受取人」が別人であるため、お父上からあなたへ財産が無償で移転したと見なされ贈与税の対象となります。
今回は受け取った解約返戻金がおよそ80万円であり、基礎控除額110万円を下回るため、暦年課税で他の財産の贈与がない場合は贈与税は課税されません。
本投稿は、2025年11月23日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






