キャンペーンと所得の関係について
仮想通貨取引所のキャンペーンで、「新規の口座開設で現金1000円プレゼント」「口座開設後、入金10000円以上で現金1500円プレゼント」「口座開設後、初めての取引をした方へ現金2000円プレゼント」といったものがあります。
これらが果たして何所得になるのか気になるので、是非教えてほしいです。
最初の「新規の口座開設で現金1000円プレゼント」については、なんとなく「一時所得」であることは想像つきます。
一方、2番目と3番目の「口座開設後、入金10000円以上で現金1500円プレゼント」や「口座開設後、初めての取引をした方へ現金2000円プレゼント」などは、「一時所得」になるのか「雑所得」になるのかがイマイチわかりません。
作業の対価として「雑所得」になるのでしょうか? それとも、同等のキャンペーンとしてみなされ「一時所得」になるのでしょうか?
返答どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
記載は、すべて、一時所得になると考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月15日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






