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6年前の所得証明について

◆相談事項
・課税証明書以外で所得を証明する手段はありますでしょうか?

◆背景
6年前の父が他界し、現在遺族年金を遡及して請求しようとしています。

そこは母親の平成24年度の所得証明をする必要があるのですが、5年以上前のため課税証明書の発行ができません。
母は10年以上今のところでパート勤めで、年金受領資格である「遺族の前年の収入が850万円未満であること。 または所得が655万5千円未満であること」というのは満たしているのですが、こちら証明する方法がなく困っております。

何か他の手段で上記証明することは可能でしょうか。

ちなみに、母はパート勤めしかしていないため、確定申告は行っておりません。
また過去に遡って源泉徴収表は勤め先に請求可能です。

ちなみに時間がかかってしまった経緯としましては、父親の他界時、闘病生活のため父の故郷である北海道に暮らしておりました。
その際母と私達子供は神奈川に残ったため、別居生活となっており、母が遺族年金について年金事務所に電話相談した際に、「別居だとダメ」と言われ請求をあきらめてしまっていたことが最近発覚し、再度請求しなおしているところです。

所得証明以外の書類はそろえることが出来たため、あとは所得証明のみになります。
可能性があるだけでも構いません、所得証明になりうる方法がありましたらご教授いただけますと助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

過去の所得履歴を源泉徴収票、また、取得できる納税証明で所得ゼロであることを暦年で説明しながら、推定してもらうのも一案です。
公的な納税証明は無いが、6年前の源泉徴収票はあるのですから。

年金事務所との相談になりますので、事前に相談の上、これで足りないのであれば、少し抵抗感はありますが、過去の通帳の取引履歴を6年分見せれば良いか、といった確認も出来るかもしれません。

担当者次第なので、彼がオーケーするまではどうしようもないですね。組織の方なので、稟議を通すにはといった視点で相談されると宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

年金事務所側の判断になるので、明確な回答は難しいですが、源泉徴収票に加えて、過去の通帳の記録を使うことで、一定の証明になるかもしれません。
年金事務所側に確認しつつ、対応されることが肝要かと存じます。

この回答が少しでもお役に立てば幸いです。

本投稿は、2018年07月03日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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