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(再送)不当解雇後の復職における和解解決金の税務

再送させて頂きます。ご回答頂けると幸いです。不当解雇による裁判にて和解協議中です。和解案にて過去7年分のバックペイの支払、過去7年の社会保険の遡及、1000万の金銭補償(実際に掛かった弁護士費用など解雇により生じた経済的不利益の実費)の支払については合意しています。しかし会社は、金銭補償の名目を「損害賠償金」での支払いを拒否しています。そこで税務に関して質問です。課税は、名目の如何を問わず実質で行われることは理解していますが、「損害賠償金」「慰謝料」以外で非課税となりうる名目には、どのようなものがありますでしょうか。例えば「相当の見舞金」は、どうでしょうか。また、名目を「和解解決金」とした場合、和解後に税務署から一時所得として1000万に課税された場合、この金銭補償の金額は、実質的に損害賠償金(実際に掛かった弁護士費用など解雇により生じた経済的不利益の実費)であるとの説明で課税を回避することは可能でしょうか。また、課税を回避する為に必要な事は何でしょうか(例えば、和解調書にどのように記載すれば良いかなど)教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

所得税法で下記のものが税金がかからないものとされています。
①心身に与えられた損害について受ける慰謝料
②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
③心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
また相談者様のケースでは、ペイパックがあります。これは本来払われるべき給与であったものですので、課税になるものかと思います。中身がどのようなものかにより課税・非課税が決定されますので、名前の問題ではないと考えます。

本投稿は、2018年08月23日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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