会社解散にあたり、不動産を取得する役員
両親が貸ビル経営を法人名でしておりましたが、両親が他界し、3人の役員である子が、会社を解散し、ビルを売ろうと思っています。
その際、持ち株割合に応じて、売買金を取得した場合の、取得税として、法人税を支払いますが、個人として、何か、税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

会社解散に際しての課税については、会社財産の処分と会社財産の分配の局面に分けて考えるとわかりやすいです。
1.会社財産の処分(ビルの売却)
ビルの簿価を上回る金額で売却できた場合、売却益に対して法人税が課税されます。
2.会社財産の分配
個人の持株割合に応じて、会社の残余財産の分配を受けます。
この際に出資額を上回る分配を受けた場合、それに対して所得税の課税が生じます。
本投稿は、2018年09月06日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。