宝石の勉強としてのアクセサリー売買の課税について
宝石の勉強で購入したアクセサリーをまた売れば課税対象でしょうか?
彫金をしています。勉強のため中古のアクセサリーを購入し、石を見たりデザインをデッサンしたあと売る→新しいのを買うを繰り返しています
観察やデッサン目的での購入は生活用動産にあたりますか?
もしあたらない場合、売却益は課税対象ですか?
・購入価格は大体高くても中古で10万、安くて7千円前後のものです
・デッサンなどがおわってから売っても、購入価格を下回ってることが大半です
・利益は多くても2千円ほどです
・多いときは月に3個ほど買っています
課税対象にならないか心配です
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

岡本好生
彫金は事業としてなさっているんでしょうか、それともお勤めでしょうか。
事業者が自らの事業の勉強のために売買をなさっているんであれば、生活用動産にはあたらないと思われます。通算して利益があるのでしたら、事業の付随的収入として、申告対象になるでしょう。
趣味として彫金をなさっているのであれば、生活用動産と言ってもよさそうですね。

宝石の売買は、生活用資産の売買にはあたらないとおもいますが、譲渡所得が課税されるのは50万円以上です。売買収入から取得コストを控除した金額が50万円を超えた場合には譲渡所得として他の所得と合算して課税所得となります。結果として相談者様の売却収入では課税されないと思います。
先生方詳しいお返事をいただきまして、ありがとうございます
対象ではないとのことで安心いたしました(彫金は趣味の範囲です)
ありがとうございました
本投稿は、2018年09月11日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。