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社会保険料について

給与所得が年1025000円、業務委託料が経費込みで70000円ぐらいで利益は30000円ぐらいです。この場合社会保険は扶養内で大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満となります。
給与所得は、収入で判断します。
事業所得、雑所得は、収入から健康保険組合で認める経費を控除した金額で判断します。
一般的に、減価償却費、交際費、青色申告特別控除等は認められていません。

本投稿は、2018年10月10日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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