非居住者に対する所得税について
タイ国に12年間長期滞在しています。
平成30年10月より、会社の厚生年金基金からもらっていた年金が「代行返上」によって国から支払らわれるようになりました。
年金額が年間230万円(厚生年金額155万円、基礎年金額75万円)に対して所得税額が月18900円になりました、
どのような計算方式なのでしょうか?
※ 70歳で外国人妻を扶養しています。
税理士の回答

猪野由紀夫
年金にかかる源泉徴収額は下記のように計算されます。
(年金支給額-社会保険料-各種控除)×5.105%
※各種控除:年金支給額×25%+65000円(最低135000円)
ほかにも配偶者控除32500円または4万円)が国内での一般的な計算方法ですが、
ご相談者の場合は、
(年金支給額-社会保険料)×75%×10.21%という扶養控除申告書を提出しない場合に該当し、計算されているように思います。
本投稿は、2018年10月15日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。