妻への一時的な資産運用依頼
H30年にNISAと特定口座で投資信託を夫婦(妻は専業主婦)で始め、私は老後資金、妻は子供の学費と用途を分けて運用始めました。その際に、妻へ5年程度で貯めた児童手当二人分(100万)と今年蓄えたお金を80万、計180万を妻の名義で証券を購入しました。しかし、あとで下記の問題点に気づき不安になって質問させて頂いております。
1、私はお金を譲渡したつもりはないが、証券を買う行為が譲渡と捉えられるのではないか?
2、譲渡と捉えられた場合は、過去に貯めた100万(一応妻が管理していた)とその年渡した80万(110万以下なので非課税?)になるのか?その年に証券を購入した180万が譲渡になるのかどちらでしょうか?
3、1が該当であれば、毎年継続的にお金を振り込むのは連年贈与に該当する可能性があるとも聞いたため、妻の証券を全部売却し、私の証券口座に全部纏めたほうが今後はよいのでしょうか?この際は、妻から私に贈与するというようになるのでしょうか?
(2年に渡り90万づつ私に移動すれば非課税になりますか?)
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご主人に贈与の意思がなく奥様の口座に移動した資金は、奥様への贈与とはなりませんのでご主人のお金と考えられます。その場合には奥様に贈与税がかかることはありませんが、奥様の口座には奥様自身のお金とご主人から預かっているお金が混在する形になりますので、今後の資金の管理に関して問題を残す個とになると思われます。
一方、奥様に渡したお金が、その都度お二人の間で贈与の合意があったものであれば、お二人の間では贈与が成立してます。年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからず、すべて奥様の資金と考えられます。
資金移動した時のお二人の意思が判断のポイントになりますが、後者で考えておかれた方が宜しいのではないかと思います。
贈与の都度、贈与契約書を作成して贈与を実行して頂ければ、毎年贈与が継続されたとしても連年贈与という問題にはなりません。
返信誠に有難う御座います。
双方に贈与の合意がなければ問題ないのは理解出来たのです。
一つ疑問が残る点は銀行口座と違い、証券を購入させて運用した場合、金融商品取引法で証券口座は他人が操作出来ない(借名取引)とあるため、証券の名義上は妻になるように感じるのですが(勿論、夫婦では私の資産であることは認識してます。)譲渡の意志がないのであれば、私の資産という認識で宜しいのでしょうか?
度々申し訳ありません。
宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
税務は実態で判断します。名義が奥様であっても、その資金の出所がご主人で、ご主人の意思判断で奥様名義で運用されているのであれば、その資金(有価証券)もご主人の財産とみなされます。
従って、奥様名義の証券等もご主人の財産に該当すると考えます。
回答誠に有難う御座います。
とても安心出来ました。
本投稿は、2019年01月01日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。