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代物弁済に伴う税について

借金弁済されず土地を譲り受けることで合意した。土地の評価額との差額にたいし課税されるとのことだが、見合うだけの土地を受け取れる状況になく、可能な範囲で諦めるつもりである。このため土地の評価をするつもりはないが、必ず評価し納税しないと違法になるものか。

税理士の回答

代物弁済を受ける土地の評価額が債権金額よりも低い場合には、税金は課税されません。
申告は必要ありません。

ありがとうございました
関連する疑問ですが、何をもって評価額と言えるのでしょうか、評価を行う資格制度などがあり、有資格者に評価を依頼しなければならないのでしょうか。

地価の目安は、ご自分でも検討はつけられます。
土地の場合、路線価地域間と倍率地域間に別れます。
路線価地域は、路線価に面積を乗じます。
倍率地域は、固定資産税評価額に倍率を乗じます。

ありがとうございました
何を調べたら良いかわからず困っていました、大変助かります。

本投稿は、2019年01月26日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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