未成年の立て替えについて
子どもが事故で寝たきりの障害児になり賠償金が子どもの通帳に振り込まれました。
子どもは小学生以下の年齢です。
約5年分の実費医療費(個室費用など)、医療機器、車椅子など立て替えたお金(約250万ほど)をいっきに子どもの通帳から親の通帳に移動させた場合
贈与とみなされますか?何か書類を作ったり申告しなければいけないのでしょうか?
領収書、レシートは全て残してあります。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月18日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。