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税理士による相続交渉の報酬

会社の社長が亡くなり、顧問税理士に事業承継の手続きを委任しました。
その際、相続人弁護士と非上場株式価格の交渉がありました。
結果120万ほど減額で合意しました。

委任した際に30万を払って、合意した際の報酬の具体的な話はしていませんでしたが、成功報酬として60万の追加請求がきました。
払う必要がありますか?
また請求額は適正でしょうか?

税理士の回答

税理士の業務は、税理士法第2条において、他人の求めに応じた『税務代理』『税務書類の作成』『税務相談』の事務、及び、それらに付随する必要帳簿等の作成等とされています。
ご相談の内容は税理士業務とはいえず、本来は弁護士が行う交渉行為に該当するものと思われます。
弁護士でない者が弁護士業務を行った場合には「非弁行為」となり、違法行為になるのではないかと思われますので、弁護士ドットコムにその点をご相談されると宜しいと思います。

本投稿は、2019年04月12日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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