業務委託契約での「祝い金」の課税について教えて下さい
業務委託契約で、報酬を受け取り業務を行っている個人です。
報酬と共に「採用祝い金」を受け取りましたが、その祝い金にも【源泉所得税 10.21%】が課税されて、引かれています。
祝い金は、非課税ではないのでしょうか?教えて下さい!
国税庁ホームページも検索して「報酬の対価として支払われるものではないので課税対象外」と記載があり、税金相談窓口に電話をして確認をしました。
ですが、先方は「税理士にも確認しましたが、報酬として支払いしているため課税になります」との返答でした。
*正確なところを教えて頂きたく、こちらへ相談しました。よろしくお願いします。
税理士の回答
早速の返答ありがとうございます。
報酬の対価ではない=非課税の祝い金とは、業務絡みではない、いわゆるごく一般的な
結婚や出産や新築etc.などのプライベートなお祝い事、となるのでしょうか?
なんだか明確じゃなくて「贈る方の気持ち次第」みたいに感じますね・・・
迅速なご返答・アドバイス、ありがとうございました。感謝します!
本投稿は、2019年04月15日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。