居住者か、非居住者か?
配偶者ビザ3年を持って就労している旦那について、現在、仕事と家庭の事情で毎年6ヶ月間のみ日本で就労し収入があります。その日本在住中は転入届けを出し住民税、国民保険払っております。家族は、日本国外に滞在しております。旦那の場合非居住者に該当するのでしょうか?それとも 居住者の非永住者でしょうか?いずれも国内で発生する税金を納税するのみでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

首藤毅彦
税法で言うところの居住者の判定は継続して1年間以上となります。
お問い合わせの内容から考えると、非居住者と判定されると考えます。

三浦清勝
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するために、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判定します。
所得税は原則として全世界課税とされます。日本に住所があるのであれば、日本で確定申告することになり、日本での国内源泉所得と海外源泉所得とを合算して計算し、二重課税を排除するため、海外源泉所得につき外国税額控除するなどの調整が行われます。
国外に住所があれば、その国で申告することになります。計算の仕方などはその国の税法ルールに従います。
本投稿は、2019年04月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。