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非居住者の個人事業主の国内源泉に対する税金について

海外に1年以上住む非居住者かつ個人事業主が国内源泉の所得がある場合の税金、社会保険料はどうなるのでしょうか?

・所得税の税率はいくらか
・住民税はかかるか
・社会保険料は納める必要があるか

以上よろしくお願いします

税理士の回答

 日本に恒久的施設のないことを前提にして、非居住者の方の課税等について説明します。
1 所得税について
  国内源泉所得の種類によって異なります。
  また、非居住者の方の居住国(相手国といいます。)と、日本国との間で、租税条約が締結されている時には、租税条約が優先されますが、その際には「租税条約の届出書」を報酬の支払を受ける前に、支払者をとおして提出する必要があります。

 代表的な国内源泉所得の税率を紹介します。
 事業所得(他の所得に該当する時にはその所得になります) 課税対象外
 土地等の譲渡対価  10.21%の源泉徴収の上、総合課税(申告)
 人的役務の提供事業の対価 20.42%の源泉徴収の上、総合課税(申告)
 不動産の賃貸料等  20.42%の源泉徴収の上、総合課税(申告)
 著作権等の使用料  20.42%の源泉分離課税
 給与・人的役務の提供に対する対価等 20.42%の源泉分離課税
  この他にもありますので、参考に国税庁HPを確認してください 

2 住民税
  その年の1月1日時点で、日本国内に住民票がない場合は課税されません

3 社会保険料
  日本国内に住民票がないかたは、加入できません。
  国民年金は、非居住者の方であっても日本人の場合任意加入することができます。(1か月当たりの保険料は16,410円)
  外務省のHPを参照してください。

【国税庁HP】
 非居住者にかかる「源泉徴収義務者・源泉徴収の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
 「国内源泉所得の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

 【外務省HP】
「海外在住者と日本の医療保険、年金」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/

本投稿は、2019年06月14日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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