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配偶者の働き方で非課税の範囲

非課税の範囲で働ける金額はいくらまでか教えてください。主人は77歳。障害者1級で厚生年金を年間、168万円受給してます。私は今年、60歳です。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
所得が給与所得だけの場合には、103万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。

本投稿は、2019年07月08日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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