発明とその指示は副業になりますか
自分で発明した製品があります。製造はメーカーに、梱包は内職会社が行って配送まで自動で流れます。1年に1度だけ販売元から報告を受け、メーカーと内職会社に私が電話で数量を発注をします。したがって、製造に年1回だけ口を出すものの手を出すことはありません。利益は、販売元から発明料としてロイヤリティーを受けます。これは副業ですか?または、これを副業でない不労所得に持ち込む解釈はありますか?
税理士の回答
本業で会社員などをされている前提でお答えしますと、副業の定義は本業の会社が規定しています。
一般的な就業規則では「他者に雇われること」を副業と定義していることが多いので、ご質問の内容では副業にはあたらない可能性が高いと考えます。

出澤信男
1.本業(給与所得など)があれば、雑所得としての扱いになると考えます。従いまして、以下のように所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.労働をしないで収入を得られるものとして所得税法では利子、配当、不動産(賃料収入)、雑所得がありますが、不労所得という分類はございません。
本投稿は、2019年07月26日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。