税理士ドットコム - [税金・お金]空き家を無償譲渡か格安で処分する場合の税金について - 1.不動産取得税、2.登録免許税はおおむねご記載...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 空き家を無償譲渡か格安で処分する場合の税金について

空き家を無償譲渡か格安で処分する場合の税金について

約20年前まで住んでいた空き家状態の家(固定資産税評価額300万程度)を処分したいのですが,知人に無償譲渡するか格安で売買するか税金面で、どちらが有利なのかを知りたいです。発生する税金の種類と金額は以下のように想定していますが,ご教示願います。
1.不動産取得税=評価額*3%
2.登録免許税=評価額*2%
3.贈与税=(評価額-110万)*10%
4.譲渡所得税は0
他人に無償贈与する場合,譲渡所得税は0になるのでしょうか

税理士の回答

1.不動産取得税、2.登録免許税はおおむねご記載の理解でよろしいかと思います。
3.贈与税については、評価額が固定資産税評価額ではなく、相続税評価額になりますので、1,2とは違った評価方法になります。
土地については、路線価評価なのか倍率評価地域なのかでも異なります。
4については、無償譲渡を個人間で行った場合は、結果的に贈与したとみなされますので、譲渡所得税は出ませんが、贈与税が発生することになります。

早速の回答ありがとうございました。
追加で質問ですが、無償譲渡ではなく、売却をする場合、評価額よりかなり安い価格でしか成立しなかった場合では、譲渡所得税、贈与税は発生するのでしょうか?、

おっしゃる通り、売却の場合でも著しく低い価格での売却は、時価(こちらは評価額ではなく実際近隣の取引相場等)で売ったとみなされます。
その場合は、売った側は譲渡所得税が課され、買った側は時価との差額を贈与したとされ贈与税が課されます。
著しい価格の目安は、時価の7割から8割というのが裁判事例などでも紹介されています。
ちなみに、評価額から見てかなり安い価格でしか成立しなかったことについて、何らかの理由があって(地形が悪い、事故物件等)価格が下がっているのでしたら、それが時価となると考えられます。

本投稿は、2019年08月01日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224