外国所有資産の譲渡税課税と日本居住者
外国に家族で20年以上永住しております。
日本へは毎年御里帰りをしていますが 2週間以上の滞在をしたことはありません。
日本に居る親類や知人とのお付き合い 日本の通販商品の購入の必要から銀行に口座を開設しようとしたところ日本に住所の無い人は開設出来ませんと云われ 親類の家に同居している形にして親戚が住んでいる地域に住民登録をしてから銀行口座開きました。 毎年確定申告と住民税通知がその親戚の住所に郵送されてくるようですが親類が本人代理として確定申告を過去8年間続けて来てくれました。 勿論無収入なので無税申告ですが。 2014年11月にこの状態は違法なのではと思って日本へ行ったときに外国への転出として転出届を出しました。 ところが日本の親の健康が優れないので 2015年10月にお見舞いに行ったときに再度転入届をその地域に出しました。 しかし実際に日本には住んではおりませんで 健康見舞いで年に3-4回 毎回1-2週間程度のホテル滞在です。 で 最近当地(マレーシア)に保有し12年住み続けている自宅を売却して日本へ帰ろうかと考えています。 友人に聞いたら 日本に住民登録し 過去に確定申告も数年していると外国不動産売却益に対する譲渡税がかかるぞ と脅かされました。 5年以上外国の家に住んでいても住民票を日本においていたら日本居住者の外国資産と見做されるのでしょうか?
教えていただけると助かります。 4月末までにこの家を売ろうと考えていたので中止すべきか思案中で困っています。 私は日本の居住者になるのでしょうか? また譲渡税課税されるのでしょうか?
税理士の回答

松永容明
所得税法上(住民税も含む)、日本に住所がない人は非居住者とされて、国外源泉所得には課税されないのはご承知の通りです。
では、「日本に住所がない」かどうかをどう判断するか。 これが「事実認定」の問題になります。
事実認定は、いろいろな状況を組み合わせて、確かに、この人は日本に住所がないな。あるいはあるなと判断するわけです。
その中の一つに日本に住民票を置いていることも、判断する際には考慮しますが、一番重要なのは、その期間、どこに住んでいたのかということで、それは、パスポートなどによって、容易に把握できることです。 したがって、いただいた情報に基づけば、あなたが「非居住者」であることは容易に証明可能だと思います。
事実、私のお客様も複数の方が、日本に住民票を置きぱなしにしているにもかかわらず、非居住者として認めてもらっている方々が複数おられます。
松永先生 正に知りたいポイントにご回答いただきまして誠に感謝です。 住民票を置いているという表面的且つテクニカルな部分だけで非居住者か居住者か一方的に決めてしまうのではなく 実際に居住してきた事実をパスポートの出入国記録から判断していただけること判って とても安心いたしました。 東京国税局に居られた先生のご説明なので完全明解なご回答だと思います。 ご回答いただいたのは未だ先生お一人ですが もうベストアンサーであると確信いたします。 有り難うございました。
本投稿は、2016年04月07日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。