年の途中で夫の扶養をぬけたいのですが、その場合遡って請求されるお金はあるのでしょうか?
現在、パートで8年間同じ会社に勤めています。
今は社会保険の加入対象である
501名以上(厚生年金の被保険者数)の企業
週の所定労働時間が20時間以上
決まった月収が8万8000円以上
雇用期間が1年以上である(見込みを含む)
のすべての条件を満たさないように月収を月8万8000円以内におさえて働いていますが、子供たちが大きくなってきたこともあるのと、9月末で数名従業員が辞めるということで、10月から夫の扶養を抜けて働こうかと考えています。
無知なので教えて頂きたいのですが、10月からたくさん働くとなると今年の年収が110万から120万になる見込みなのですが、この場合、遡って請求されるお金というものはあるのでしょうか?
項目ごとに詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
1.年収が103万円を超えますとご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、年収150万円以下であれば配偶者特別控除38万円が受けられます。
2.年収が130万円以上になりますと社会保険の扶養から外れることになります。
3.今年の年収が増えることになっても、遡って請求されることはありませんが、所得税などの税金の納付が出ます。
返答ありがとうございます。
1、ということは夫の税金がふえることはないということでしょうか?
2、10月以降月収が8万8000円を越えるので10月から社会保険の扶養を抜けるということではないのでしょうか?
3、税金の納付は年収110万から120万の場合、いくらくらいになるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

出澤信男
1.ご相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人の税金は増えません。
2.10月以降年収が130万円以上(月108,333円以上)になると見込まれるときは扶養から外れることになります。
3.年収120万円の場合、所得税・住民税は以下のようになります。
①所得税
給与収入金額120万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額55万円
55万円-基礎控除額38万円=課税所得金額17万円
17万円x5%=8,500円
②住民税
給与所得金額55万円-基礎控除額33万円=課税所得金額22万円
22万円x10%(定率)=22,000円(所得割)
22,000円+5,000円(均等割)=27,000円
本投稿は、2019年08月06日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。