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個人事業主の再就職手当及び開業日について

現在会社を退職し、会社員時代は副業をしていました。
今まで行ってきた副業から独立起業を行うか、再就職を目指すかを考えています。
色々調べていると早期に再就職ができた方には再就職手当が給付されることと、更には個人事業の人も条件をクリアできれば開業をすると給付がされると知りました。

そこで質問なのですが、退職日が3月だった場合、その後に独立開業をしたとして自身が1年間の所得を計算したいという理由で開業日をその年の1月1日として届け出をすると雇用保険の受給期間と矛盾することとなり再就職手当はもらえなくなってしまうのでしょうか?
やはり雇用保険の受給資格決定日以降に開業届を提出し、開業日もそれに合わせた形の方が良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

再就職手当の支給要件の一つに、以下の要件があります。
「基本手当(失業手当)の受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職又は事業を開始したこと。」
この「事業を開始したこと」の確認には、税務署に提出した「開業届」の写しが必要となります。

ご質問のケースの場合には、「事業を開始したこと」が「待機期間満了前」となる為、上記要件を満たさず、再就職手当の支給は行われないものと考えられます。
従いまして、実際の開業届に関しましては、「基本手当の受給手続き後、7日間の待機期間満了後」のものであることが必要です。
また、上記の取り扱いに関しては、実態に即した届出書の提出が必要であり、形式的に開業日を操作することは認められませんのでご留意ください。

よろしくお願いします。

形式的な開業日の操作はできないのですね。ありがとうございます。
お小遣い稼ぎ程度(年に数万円程収入)の副業を行っていた場合は受給資格の対象外となってしまうことはないのでしょうか?
決まるまでは何とか少しでも生活を賄いたいので、待期期間終了後は副業もしくはアルバイトで小さく稼ぎながら就職活動に専念したいと考えています。また、自営または自営の準備そのものは待機期間終了から1ヶ月後に行う予定です。
よろしくお願い致します。

再就職手当の支給要件の一つに、以下の要件があります。
「就職日又は事業開始日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。」
従って受給資格の有無に関しては、「失業の認定」を受けているかが重要となります。

ご質問のケースでは「年に数万円程度収入」との事ですので、その行為が「失業の認定」を打ち消す程のものでない限り、上記金額のみをもって直ちに「失業の認定」が行われないという可能性は低いと思われます。

また、再就職手当の金額には影響しませんが、「失業の認定」の際には「失業認定申告書」に、認定を受ける期間中に得た収入詳細を記載する箇所がありますので、公共職業安定所への申告が必要となり、収入金額によっては基本手当(失業手当)の減額が行われる可能性があります。その点もご留意ください。

失業の認定に関しては、要件ごとに様々な判定基準がありますので、詳しくは所轄の公共職業安定所にお問い合わせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
副収入によって受給資格がどうなるのかとても不安でしたので、大変助かりました。
しかし基本手当は減額の対象になる可能性があるのですね。公共職業安定所の方にもまた相談し、できるだけ早く自分の道を決めて行こうと思いました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2016年04月11日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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