増資時の評価額で法人税等相当額を控除するか否か
私の家族で100%株を持っている同族会社でこの度銀行の融資の兼ね合いで
増資することになったので既存の株主である私がすべて追加出資することとなりました。
この際時価で評価した金額で増加株数を計算しなければならないのは税理士から説明を受けて理解したのですが、時価の計算上で純資産価額を評価する段階で「法人税相当額」を控除するかどうかで税理士でも意見が分かれると聞きました。
私個人でもしらべてもなにぶん文言が難しくわかりません。実際法人税相当額を引くのか、引かないのかどちらが正しい計算方式となるのでしょうか?
知り合いは顧問税理士しかおりませんので、こちらで別の税理士先生のご意見をお聞きできればと思い相談させていただきました。
税理士の回答
既存の個人株主を引き受け先とする非公開会社の増資における株式評価は、財産評価基本通達によるものと思いますので、純資産価額方式で評価した際に生じた含み益は、法人税等相当額を控除できるものと思います。(同通達186-2)
一方、法人税等相当額の控除が認められていないのは、法人保有の非上場株式の評価(法人税法基本通達9-1-14)や、個人から法人に株式を譲渡又は贈与する場合(所得税法基本通達59-6)です。
前者の控除が認められるのは、実際に税金が生じるのは売却時なので、含み益からは法人税等相当額を控除するという政策的配慮、後者の法人保有で認められていないのは子会社が増えれば増えるほど含み益からの控除を認めると評価がどんどん下がっていく、個人が法人に譲渡又は贈与する場合もその後において前述のように評価をどんどん下げることが出来るので、譲渡又は贈与時の実現益に課税する段階で控除は認めない、という趣旨と考えます。
従いまして、株主割当増資における株式評価は相続税法の財産評価基本通達によるものと思います。
前田先生詳細にありがとうございます!
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本投稿は、2019年08月27日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。