離婚後のマンションの所有の権利について
夫と私で分譲マンションに居住しています。
現在の持分は夫18分の10、義母18分の6、妻18分の2です。義母の持分を贈与の形で登記から抜くことになりました。
夫は18分の13、妻は18分の5に配分されることになりましたが、この先、万が一離婚をした時に物件を売却処分した際の利益は持分に応じて按分されるのでしょうか?
私としては、義母の18分の6を妻の持分に上乗せする形が万が一の場合に安心感が持てます。住宅ローンは完済しております。離婚後の物件に関しては夫婦で2分の1づつに分配されるのが、原則だと思いますが、例外はあるのでしょうか?
何卒、ご教示願います。
税理士の回答
万一離婚することになって離婚時の名義のまま両者一緒に売却する場合には、売却時の持ち分に応じて売却代金が案分されます。
離婚に伴って財産分与し、マンションの名義が変わった後に売却する場合には、最終的な所有者に売却代金は帰属します。
なお、離婚に伴って不動産を財産分与する場合には、分与する人に一旦譲渡所得が発生しますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
万一そのようなことになる場合には、事前に専門家に相談されることをお勧め致します。
服部先生
ご回答をありがとうございました。
夫婦で話し合った結果、妻が義母の持分18分の6を贈与されることになりました。
追加で質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか?
所有権持分全部移転は暦年贈与(110万円)の範囲内で行いたいと思っております。
私達の物件に関しましては、4年間を有するかと想定しております。
夫と私がそれぞれ、義母の持分6を3づつ分配した場合は贈与税は220万円の範囲と
なるため、かからないかと思っています。
しかし、妻のみが(110万円)の範囲で行った場合は、贈与税が発生すると
思いますが、この場合の計算式をご教示願えますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月09日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。