住宅購入時、登記後の夫婦共有名義割合変更について
贈与税、住宅ローン控除、すまい給付金についてお尋ねしたいのでよろしくお願いします。
新築建売で住宅購入をしました。
ローンは夫のみの名義で、私(妻)は連帯保証人となりました。
私もパートで働いていることもあって土地、建物を共有名義で登記してもらいましたが持ち分が夫、私で2/1ずつで登記されていたことがわかりました。
ただ、収入は夫の方が多いので持ち分の変更をしたいのですが、一度登記してしまったあとでは持ち分の変更をしても私に対して贈与税はかかってしまうものなのでしょうか。
住宅ローン控除も、ローンが夫のみなので夫だけの申告になりますがその場合、2/1だと控除が満額受けられなくなるようなことはあるのでしょうか。
あと、すまい給付金の申請でも2/1だともらえなくなるなどの事もあるのでしょうか。
住宅購入金額→3580万円
夫収入→約500万円
妻収入→約160万円
結婚10年目
購入月→令和元年6月
この場合、持ち分割合は
夫→3/2
妻→3/1
は妥当でしょうか。
御回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
住宅ローンは連帯債務なので、夫名義でも、あなたとご主人が決めた負担割合で借入残高が決まります。不動産が2分1ずつなので、ローン負担も2分の1ずつにして、それぞれ住宅ローン控除を受けたらどうでしょう。もちろん収入割でもいいです。でもそのときは贈与の問題がでてくるかもしれません。すまい給付金は共有でも、その割合で請求できるようです。税理士さんに個別相談することをお勧めします。
御回答、ありがとうございます。税理士へ個別相談をしてみようと思いました。
本投稿は、2019年09月10日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。