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家族従業員について

近々個人事業主として開業予定の者です。
当方とは別世帯で親と同居している妹(成人・無職)に賃金(月10万ほど)を払って雑務をしてもらおうと思っているのですが、この場合、「家族従業員」と認めてもらえるのですか?
親族を雇う際は家族従業員にしてると税制面で得をすると聞いたのですが、優遇される特典があるのであれば教えて下さい。

税理士の回答

  生計を一にしている親族を従業員とし給与を支給した場合に、給与を必要経費とするには制限が設けられていますが、妹さんと生計が別であるなら、適正な給与額である限り必要経費とすることができます。
 税制面での優遇とは、必要経費算入に制限のある生計を一にする親族従業員の給与であっても、青色申告の承認を受けて青色専従者給与の届出をした給与については、必要経費への算入を認める青色申告の特典のことを指しているものと思われます。

  生計を一にしている親族を従業員とし給与を支給した場合に、給与を必要経費とするには制限が設けられていますが、妹さんと生計が別であるなら、適正な給与額である限り必要経費とすることができます。
 税制面での優遇とは、必要経費算入に制限のある生計を一にする親族従業員の給与であっても、青色申告の承認を受けて青色専従者給与の届出をした給与については、必要経費への算入を認める青色申告の特典のことを指しているものと思われます。

1.白色申告の場合は、以下のような事業専従者控除額がありますが、いくつか要件があります。
事業専従者控除額は、次の(イ)又は(ロ)の金額のどちらか低い金額です。
(イ)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
(ロ)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
2.相談者様と生計を一にする親族であれことが必要になります。妹さんと生計を一にしていれば、この控除は適用されますが、そうでなければ適用は難しいと思います。
3.相談者様が、もし妹さんに賃金(支出)を支払うのであれば、それは雇用としての給料(経費)にはならず、事業主支出になると思います。
4.青色申告者の場合は、青色事業専従者給与というのがありますが、これにもいくつか要件があります。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
(イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

ご返答ありがとうございます。

次回から青色申告をする予定ですが、先々の事を考えると妹を当方の世帯に入れて「青色事業専従者」にした方がよいのでしょうか?

開業届といっしょに青色申告承認申請書(開業日から2か月以内に提出)を提出されて、妹さんと生計を一にすれば、青色事業専従者給与(届が必要)を支給することができます。青色申告特別控除額65万円、青色事業専従者給与により大きな節税ができると思います。

ご返答ありがとうございます。

妹に世帯変更の件、相談してみます。

本投稿は、2019年09月22日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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