株式を夫から妻へ譲る場合
主人が持株会で購入してきた株の一部(4000株)を私へ譲るため
証券会社への移管は済ませてもらっています。
現金化してほしいと伝えたところ
「何年か経ち管理職でなくなってからでないと支払う税金が多くて損だから」と言われました
売却益がいくらか分かりませんし、ここでの課税額は分かりませんが
支払う金額は収入により変化するものなのでしょうか?
また株の名義を私に変更するのはどうなのかと思うのですが
この場合はどんな手続きが必要で支払うべき税金はどうなりますか?
現時点で売却した場合、約1000万ほどになります。
私としては将来的にではなく近々現金にしたい考えです。
どのような方法を取るのが良いのかアドバイスをいただければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
株式売却益は申告分離課税となり給与等と別にして計算します。
対価を支払わないで、株の名義変更をすると贈与税がかかる可能性があります。
対策は、質問者さんが株にこだわるのか、それとも、お金でも良いのかと思うことで違ってくると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
売却益にかかる税金は収入が影響しないと理解いたしました。
株の所有は考えておらず現金化したい考えです。
①夫が株を売却し、妻の口座に現金を振込する場合
売却益にかかる税金と妻への贈与に対する税金を支払う
②株の名義を夫から妻へ変更し、妻が株を売却する場合
名義変更に対する贈与税と妻が売却益に対して税金を支払う
現金化するには①と②の二通りがあると考えたのですが
(どちらも支払うべき税金が間違えていたら申し訳ございません)
納める税金が少なく済むのはどちらでしょうか?
他にも方法がございましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

中島吉央
税金が少なくすむのは、夫婦合計の税金が少なくすむという前提で以下説明します。また、贈与時期と売却時期も同時と仮定します。
まず、株式譲渡益ですが、これは20.315%の税金がかかります。贈与により取得した株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(贈与者)の取得価額を引継ぎます。よって、夫が売却しようが、妻が売却しようが売却益に対する税金は一緒です。
次に、贈与税ですが、贈与財産がお金と考えた場合、株式売却額から税金分を差し引いた残りを妻に渡すということになるので、その金額から基礎控除を差し引いた金額にかかります。
一方、贈与財産が上場株式と考えた場合は、その株式が上場されている取引所が公表する贈与時の終値、贈与時の属する月以前3ヶ月(贈与月・前月・前々月)の各月ごとの終値平均額のうち最も低い価額で評価します。その金額から基礎控除を差し引いた金額に贈与税がかかります。
贈与財産をお金で渡すのか株式で渡したほうが得なのかは以上の通りとなります。なお、その他に、妻が株式売却益が出て確定申告をした場合、夫の配偶者控除等に与える影響も考えられますので、一般的には、夫が株式売却した後のお金を妻に贈与するほうが、結果的に得することが多いと考えられます。
本投稿は、2019年09月29日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。