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リゾートマンションの譲渡所得について

父所有のリゾートマンションを相続税を支払うための準備金にするため、
売却を考えています。譲渡益がでないため非課税であるかと思いますが、
確定申告はするのでしょうか?
不動産の譲渡所得は分離課税ですので、非課税であれば必要ないかと思われますが、
その場合、翌年の所得税にも住民税にも負担がかからないという理解で良いでしょうか?

税理士の回答

譲渡損であればお考えの通りになります。
なお、税務署では譲渡損かどうかが分かりませんので、申告がないとお尋ねや問い合わせが後日あるかもしれません。その際は譲渡損であることを説明する必要がありますので、説明資料は保存しておかれた方が良いと考えます。

ありがとうございました。
他の質問をさせてください。父の生命保険について
保険金2,000万円に加入していますが、相続人が2人の場合1,000万円が控除され、あとの1,000万円には課税されることになります。相続時納税のために必要とするための保険加入でなければ、かえって相続額に加算されるので負担になると思いますが、他に何かメリットがありましたら教えてください。(相続税は発生するものとします)

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関しまして、非課税枠を超える1000万円は確かに課税対象になりますが、1000万円が全て税金で取られる訳ではありませんので、そこは割り切って考えるしかないと思います。
どうしても課税対象にしたくないという場合には、死亡保険金を1000万円に減額する手続きをとることになります。死亡保険金を1000万円に減額すれば全額が非課税対象になりますし、今後の保険料の負担も減ると思われます。

本投稿は、2019年10月09日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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