グループ会社の共同旅行について
グループ会社共通の就業規則があり
職場単位の旅行を認めています。
また会社間の共同旅行も認めています。
A社から1人、B社から3人といった旅行は慰安旅行として経費で認められるでしょうか?
もちろん、旅行費用は人数に対して各社が負担します。
A社から1人というところがネックになっています。
税理士の回答

出澤信男
会社の慰安旅行であれば、それぞれの会社の半数以上参加するというのが普通であると思いますが、1人、3人となると特定の社員だけと見られてしまことになると思います。その場合には、その参加した社員に対する給与課税になる可能性が高いと考えます。
回答ありがとうございます。
A 社20人 B社100人程度の会社でグループ単位の旅行(最小4人の取り決め)が数件あり、単位旅行の合計が半数以上という実態です。
もちろん全体に呼びかけての選択制です。
そもそも経費条件にはあたらないという事でしょうか

出澤信男
それぞれの会社の就業規則において、グループ単位の旅行(最小4人)というのが明記されているのであれば、経費として認められると思います。
ありがとうございます
従来と異なる点は、A社から1人共同旅行へ参加、A社では他のグループ旅行もある
(A社の処理が一人分)というはどうかなあという事で該当する事例が見つからず悩んでいました。
本投稿は、2019年10月15日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。