賞与を返納した
昨年度、会社に対して損害を与えてしまい、昨年度中に自主退職しました。
退職の際に自主返納という形で、賞与分のお金を返納しました。返納した際、会社が発行した領収書は保管しています。
確定申告時には給与所得の金額?からは、その賞与分は引かれていなかったように思います。
その場合は、税金を払い過ぎているのでしょうか。
また、払い過ぎていた場合は、返還してもらうことはできるのでしょうか?
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
こちらのページの一番下にある(給与等の受領を辞退した場合)が該当すると思われます。
賞与の受領を辞退されたのでしたら、給与所得に含まれないこととなりますが、一度受領したものを返納ということでしたら、受領した賞与分については課税対象となってしまうと考えます。自主返納の金額については会社への寄付という取り扱いになると考えます
本投稿は、2019年10月24日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。