贈与税の有無
ご相談です、お願い致します。
国際結婚(夫外国籍/日本に住民票なし、妻日本籍)、
結婚後、10年間海外での生活(日本籍の妻は住民票を抜いて海外)結婚生活11年目、夫婦で日本へ移住(住民票は夫婦ともに日本へあり)、
10年間の海外でためた預貯金は日本へ移民資金として送金、
上記の環境で、日本で家を購入する(現金で2千万円くらい)際、妻だけの名義にする。その場合、購入後、税務署から資金出所のおたずねが来た場合、
(1)10年間の海外結婚生活での預貯金(妻が専業主婦の場合)分は、日本の法律での妻への贈与税の対象なのか?それとも10年間分は、すべて非課税扱いなのでしょうか?
(2)10年間の海外での結婚生活で貯めた預貯金は、110万円の基礎控除(非課税枠)による生前贈与対象なのか?
それとも、海外で貯めた預貯金なので、日本の110万円の基礎控除(非課税枠)による生前贈与対象外なのでしょうか?
(3)たとえば、妻が独身時代(20年前に)に日本で働いて貯めたお金を住宅資金の一部に充てたといった場合、どこまでさかのぼって会社員時代の収入を正確に税務署が調べるんでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
過去10年間で貯めた預金がすべて奥様名義になっている(国外で贈与されていた)ことを前提としますのでご了承ください。
○贈与者(ご主人):日本国内に過去5年以上住所がない。
○受贈者(奥様):日本国籍はあるが5年を超えて日本国内に住所がない。
上記の場合における受贈者を「制限納税義務者」といいますが、制限納税義務者の場合には、「日本国内にある財産」を贈与された場合にだけ、贈与税がかかることになっています。つまり、贈与された財産が「国外」のものであれば、日本での贈与税は課税されないことになります。以下、ご質問の回答です。
ご相談1)贈与された時期において、上記の条件を満たしていれば、日本での贈与税はかかりません。
ご質問2)同上
ご質問3)20年前の資料は税務署にも銀行にも残っていないと思われますので、過去の勤務先に行って当時の給与の支払い状況を調べるしかないと思いますが、実際にはそれも無理かと思います。結局、調べようがないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご返事ありがとうございます、
10年間の海外生活での預貯金は、今、日本にありますが、
10年間の海外預貯金は日本の暦年贈与が適用されるのでしょうか?
適用された場合は、1100万円まで非課税扱いという考え方なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
10年間の国外での預貯金はどなたの名義だったのでしょうか?
そして、現在はその預貯金は日本にあるとのことですが、どなたの名義になっているのでしょうか?
① 国外での預貯金は奥様名義だった(ご主人から毎年贈与されていてた) ⇒ 日本の預貯金も奥様名義である場合
この場合には贈与の問題は生じないと考えます。
② 国外での預貯金はご主人の名義だった ⇒ 日本の預貯金もご主人の名義である場合
この場合において奥様名義で住宅を購入すると、ご主人から奥様へ住宅購入資金が贈与されたものと取り扱われると思われます。
③ 国外での預貯金はご主人の名義だった ⇒ 日本に送金する際に奥様名義にした場合
この場合には、奥様名義の口座に入金された時点でご主人から奥様へ贈与されたものと取り扱われると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月07日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。